前文

軽井沢エフエム放送株式会社(以下「当会社」という)は、軽井沢町民の生活に密着した放送局として福祉の増進、地域文化の向上、教育・教養の進展、地域の産業・経済の繁栄に貢献することを使命とする。
当会社は、放送の社会的影響力と公共的使命を認識し、基本的人権と世論を尊び、公共の福祉増進の立場から常に品位を重んじ、言論の自由と公正を貫き、番組の調和に努め、広告、宣伝の事実に徹して、新しい地域社会の創造を目指すことを構想の基本とする。
当会社は、このため聴取者と番組提供者の理解と協力のもとに、次に挙げる基本方針、番組規準、広告規準の3規準を定め、すべての放送番組及び広告の企画、制作実施にあたって、これを守ることとする。

Ⅰ 基本方針

この規準は、すべての放送番組及び広告に適用される。

  1. 人種、民族、国民、国家、国情に関する資料は客観的で権威あるものを使用する。
  2. 個人、団体、職業、産業に関する中傷的言詞、名誉を傷つけるような内容又は表現を避ける。
  3. 国民生活に重大な影響を及ぼす社会公共問題については慎重を期し、意見が対立しているときは、公正に取扱、その出所を明らかにする。
  4. 人心に不当な動揺や不安を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
  5. 経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
  6. 法律や社会主義にそむく行為に共感を起こさせたり、或いは他人に模倣の意欲を起こさせたりするような取扱をしない。
  7. 公の秩序や善良の風俗に反する行為、習慣を是認するような取扱をしない。
  8. 家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
  9. 政治に関しては、不偏不当、公正に取り扱う。
  10. 宗教に関しては、信仰の自由を尊重し、各宗派の立場を重んじ後世に取り扱う。

Ⅱ 番組規準

この規準は、下記の各番組相互間の調和と適正を保つものとし、特に守るべき事項を示す。

  1. 報道番組
  2. 報道番組とは、時事に関する速報、説明または意見を直接取り扱う番組をいう。

    1. ① ニュース報道に当たっては、個人の自由をおかしたり名誉を傷つけたりしないように注意する。
    2. ② ニュース及びニュース解説は、すべての干渉を排し、事実に基づいて客観的かつ正確、公平に取り扱う。
    3. ③ ニュースの解説はニュースと厳密に区別し、放送者の氏名を明らかにする。
    4. ④ ニュースの取材・編集に当たっては、一方に偏るなど、聴取者に誤解を与えないように注意する。
    5. ⑤ ニュースの表現は、残虐、悲惨等の感情を極端に刺激しないよう注意する。
    6. ⑥ ニュース及びニュース解説、実況中継は、不当な宣伝に利用されないように注意する。
    7. ⑦ ニュースの誤報は、速やかに取り消しまたは訂正する。
  3. 教育・教養番組
  4. 教育番組とは、学校教育または社会教育のための番組をいう。

    1. ① 教育番組は、学生向け、社会人向けを問わず、有益かつ適切で、組織的かつ断続的であるようにする。
    2. ② 教育番組は、その放送の計画及び内容を、予め公衆が知る事が出来るようにする。
    3. ③ 教育番組で、学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める基準に準拠するものであること。
    4. ④ 教育番組は、広く各界の意見を聞き、学問、芸術、技術、技芸、職業など専門的なことがらを聴取者が興味深く習得できるようにする。
    5. ⑤ 学術研究など専門的事項に関しては、その番組規準の諸規定に係わらず、良識に基づいて具体的または詳細に扱う事が出来る。
    6. ⑥ 学校向けの教育番組には、学校教育の妨げになると認められる広告を含めない。
    7. ⑦ 教養番組とは、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うことを目的とする。
    8. ⑧ 番組内容の一部や引例が適切でないため、制作意図に反して、聴取者に好ましくない印象を与えることのないようにする。
    9. ⑨ 社会に悪影響を及ぼす模倣を容易に誘発しないように注意する。
    10. ⑩ 宗教番組では、他宗。他派を誹謗しない。
  5. 娯楽番組
  6. 娯楽番組とは、聴取者に健全な楽しみを提供して、生活内容を豊かにする番組をいう。

    1. ① 不快な感じを与えるような下品、卑猥な表現や言葉は使わない。
    2. ② 方言を使うときには、不快な感じを与えないように注意する。
    3. ③ 不具、疾病、白痴等、体的精神的欠陥に悩む人々の感情を不当に刺激しないように注意する。
    4. ④ 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
    5. ⑤ 犯罪の手口を明示または解説するときは、故意に犯罪を魅力的に表現したり、模倣の動機を与えたりしないようにする。
    6. ⑥ 睡眠薬、覚醒剤などの乱用を肯定したり、魅力的なものとして取り扱ったりしてはならない。
    7. ⑦ 女性および幼児の虐待、または人身売買を是認するような表現は避ける。
    8. ⑧ 性に関する事柄は、聴取者に困惑・嫌悪の感じをいだかせないよう注意するとともに性に未熟な聴取者を考慮して慎重に扱う。
    9. ⑨ 心中、自殺、その他人命を軽視する言動を是認するような取扱はしない。
    10. ⑩ 聴取者参加の番組については、参加の機会を広く均等に与えるようにつとめる。
    11. ⑪ スポーツ関連の番組については、スポーツの健全な発展の妨げになるような取扱はしない。
  7. 地域生活情報番組
  8. 生活情報番組とは、生活情報、行政情報、健康・医療・福祉情報、国際交流情報、観光情報など、市民生活で必要とする地域の各種情報を提供する番組をいう。

    1. 1) 生活情報
      1. ① きめ細やかな情報収集につとめる他、町民からの積極的な情報提供を促し、地域に有用な情報を提供する。
      2. ② 情報は特定の地域、特定な情報提供者に偏ることなく公平に取材し放送する。
      3. ③ その他、報道番組の基準に準ずるものとする。
    2. 2) 行政情報
    3. 行政情報とは、行政機関からの情報、議会情報、公共施設の利用案内等をいう。

      1. ① 正確で最新情報を提供するようにつとめる。
      2. ② 聴取者の生活時間の多様性を考慮し、多くの聴取者が聴取できるように再放送を含めて多様な放送枠を確保する。
    4. 3) 健康・医療・福祉情報
    5. 健康・医療・福祉情報とは、健康の維持、促進及び福祉に関する正しい知識と理解を深めるために必要な情報をいう。

      1. ① 科学的根拠を尊重し、正確を期し、かつ慎重に取り扱う。
      2. ② 医療及び薬品の知識に関しては、いたずらに不安、焦燥、恐怖、楽観等を与えないように注意する。
      3. ③ 精神的、肉体的障害に触れるときは、同じ障害に悩む人々の感情を刺激してはならない。
    6. 4) 国際交流促進情報
    7. 国際交流促進情報とは、海外事情、海外番組の紹介及び外国人の番組参加等を通じて国際交流を促進するのに役立つ情報をいう。

      1. ① 国際親善を害するおそれのある問題はその取扱に注意する。
      2. ② 人権、民族、国民に関することを取り扱うときは、その感情を尊重しなければならない。
      3. ③ 国、民族、少数民族、先住民族などへの差別的表現を行ってはならない。
    8. 5) 観光情報
    9. 観光情報とは、町民と町を訪れる観光客にとって有用な情報を提供する情報をいう。

      1. ① 町民、滞在住民、及び観光客の便宜をはかり、且つ安全を確保するため、正確で最新の情報を提供するように努める。
      2. ② 広告放送と同様に、特定の情報提供者の独占的利用は認めない。

    Ⅲ 広告規準

    この規準は特に広告放送に適用される。

    1. 広告放送の明示
    2. 広告放送は、コマーシャルメッセージまたは放送局の告知によって、広告であることを明らかにする。

      1. コマーシャルメッセージの定義
      2. コマーシャルメッセージとは、直接、間接に広告主の名称、商品、商品名、サービス名、商標、標語などを聴覚的に提示して聴取者の注意を引こうとするものをいう。

        1. コマーシャルメッセージの責任
          1. ① コマーシャルメッセージは真実を伝え、誠意を守ると共に関係法令に従い、聴取者に利益をもたらすものでなければならない。
          2. ② コマーシャルメッセージは健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
        2. 番組との調和
        3. コマーシャルメッセージはその種類に応じ、番組の聴取効果を考慮して番組の内容とよく調和するように努める。

          1. 広告の取扱
          2. 次に挙げるものは取り扱わない。

            1. ① 事実の有無を問わず、他を誹謗し、または排斥中傷するもの。
            2. ② 事実を誇張して聴取者に過大評価させるもの。
            3. ③ 責任の所在が不明なもの、暗号と認められるもの。
            4. ④ 商品、サービス内容のいかがわしいもの。
            5. ⑤ 児童の射幸心や購買欲を過度に刺激するもの。
            6. ⑥ 迷信を肯定したり、科学を否定したりするもの。
            7. ⑦ 風紀上好ましくない商品やサービス及び性具に関するもの。
            8. ⑧ ニュース及びニュース解説の内容と著しく調和を欠くもの。
            9. ⑨ 個人的な売名を目的としたようなもの。
            10. ⑩ 許可・認可を要する業種で、許可・認可の無い広告主の広告。
          3. 取扱上特に注意する広告
          4. 次に掲げるものは取扱上特に注意する。

            1. ① 医療品、化粧品および保険のコマーシャルメッセージで「薬事法」「医療法」および「保険募集の取締に関する法律」に触れる恐れのあるもの。
            2. ② 疾病に伴う苦痛または病的場面を、言葉や音響などで不快に描写または劇化しているもの
            3. ③ 聴取者を、自ら重病にかかっていると信じさせるような病状の描写。
            4. ④ 食料品のコマーシャルメッセージで「食品衛生法」などに触れる恐れのあるもの。
            5. ⑤ 占い、心霊術、骨相、手相の鑑定などに関するもの。
            6. ⑥ 寄付金の募集。
            7. ⑦ 聴取者が景品または贈呈品の価値を誇大に受け取るような描写。
            8. ⑧ 教育または教育時事業のコマーシャルメッセージで進学・就職などの利便について誇張の恐れのあるもの。
            9. ⑨ アマチュアスポーツ団体の規定に触れる恐れのあるもの。
            10. ⑩ 風紀上いかがわしいと認められるもの。